オフィスの移転やPCの入れ替え時、意外と処分に困るのが「液晶モニター(ディスプレイ)」です。
「PC本体と一緒に捨てられるの?」「家庭用ゴミとは違うの?」と疑問を持つ総務担当者様も多いはずです。
実は、法人のモニター処分は「産業廃棄物」としての厳格な処理が求められますが、正しい業者を選べばコストをゼロ、あるいは買取によってプラスにすることも可能です。
この記事では、法人向けパソコン・周辺機器買取業者であるPCラクウリNEXTが、法人がモニターを適正かつ安価に処分するための3つの方法と、費用相場について解説します。
法人のモニター廃棄は「産業廃棄物」扱いが原則
まず大前提として、企業で使用していたモニターは、たとえ1台であっても法律上は「産業廃棄物」に分類されます。家庭用の「PCリサイクルマーク」による無料回収は、原則として法人には適用されません(または手続きが非常に煩雑です)。
そのため、自治体の粗大ゴミに出すことは不法投棄となり、懲役や罰金刑の対象となるため絶対に避けてください。
正しい処分ルートは主に以下の3つです。それぞれのメリット・デメリットを比較していきます。
法人がモニターを処分する3つの方法
パソコンメーカーに回収を依頼する
購入したメーカー(Dell, HP, Lenovoなど)に回収を依頼する方法です。「資源有効利用促進法」に基づきメーカーが回収しますが、法人(事業系PC)の場合は原則有料となります。
- メリット: メーカー公式という安心感。
- デメリット: メーカーごとに手続きが必要で手間がかかる。回収まで数週間かかることが多い。費用が高い。
産業廃棄物処理業者に依頼する
地域の産廃業者に依頼し、「廃棄物」として処理してもらう方法です。
- メリット: 壊れていても、CRT(ブラウン管)でも確実に処分できる。マニフェスト(管理票)が発行される。
- デメリット: 処理費用+運搬費がかかり、コストが最も高くなる傾向がある。
- 注意点: 産廃業者への委託手順やマニフェストについては、以下の記事で詳しく手順を解説しています。
関連記事: 法人のパソコン廃棄方法とは?安全・簡単・コストを抑える手順を解説
パソコン処分・買取業者に依頼する(★おすすめ)
PC本体や周辺機器を専門に扱う業者に依頼する方法です。ここが最もコストパフォーマンスに優れています。
- メリット: PC本体とセットで回収可能。年式が新しいモニターは「買取」対象となり、費用がかかるどころか現金化できる可能性がある。
- デメリット: ブラウン管(CRT)や画面割れがある場合は、有料引取または断られる場合がある。
どの業者が自社に合っているか迷う場合は、以下の比較記事を参考にしてみてください!
関連記事: おすすめのパソコン廃棄業者(法人向け)を徹底比較!費用・データ消去対応もチェック!
モニター処分の「費用相場」はいくら?
処分方法によって費用は大きく異なります。「廃棄」としてお金を払うか、「売却」としてお金をもらうかの境界線を知っておきましょう。
有料処分の場合(産廃・メーカー回収)
一般的に、モニター1台あたり2,000円〜4,000円程度の処分費用がかかります。さらに、業者が回収に来る場合は「収集運搬費(1回あたり5,000円〜20,000円程度)」が上乗せされるのが一般的です。
買取・無料回収の場合(専門業者)
製造から5年〜7年以内の液晶モニターや、4Kモニター、ゲーミングモニターなどは買取(プラス査定)になるケースが多いです。 また、PC本体とセットで依頼することで、古いモニターでも無料回収してくれる業者が多く存在します。
費用を払うべきか、買取を狙うべきかの詳細な判断基準については、こちらの記事で深掘りしています。
関連記事:【プロが解説】法人のパソコン処分の「費用」相場は?有料・無料・買取の境界線と、経理・税務処理の注意点
廃棄前に確認しよう!「産業廃棄物処分」と「買取・無料改修」との比較
「不要になったPCやモニターは、費用を払って産業廃棄物として処分するしかない」と思われていませんか?
実は、年式や型番によっては処分費用をかけるどころか、高値で買い取れるケースが多数あります。まずは両者の違いをご確認ください。
| 項目 | 一般的な産業廃棄物処理業者 | 買取または回収 |
|---|---|---|
| 費用・収支 | 数千円〜数万円の「処分費用」が発生 (運搬費・処分費・マニフェスト代など) | 原則「買取(売却益)」または無料回収 (搬出費・出張費も無料) |
| データ消去と証明書 | 物理破壊が中心(別料金の場合あり) マニフェスト(産業廃棄物管理票)のみ発行 | NIST SP 800-88準拠のデータ消去 シリアル番号入り「消去証明書」を発行 |
| 回収・搬出の手間 | 自社で指定場所まで集約・運搬が必要 | 専門スタッフがオフィスから直接搬出・回収 梱包や段ボールの用意も不要 |
| 査定の確認タイミング | 処分費用の見積もりのみ | 最短即日対応 |
💡 なぜ「処分費ゼロ」や「買取」ができるのか?
ラクウリNEXTでは、回収した機器を法人向け中古市場や海外チャネル、リユースパーツとして再流通させる独自の販売網を持っています。
そのため、「他社で処分費を請求されたPCや液晶モニター」であっても、価値を見出して買い取ったり、無料でお引き取りすることが可能です。
📌 処分費を支払う前に、まずは無料見積もりをご利用ください
「うちの型番でも買い取ってもらえる?」「いくらくらいになる?」など、Webフォーム(またはお電話)から型番・おおよその台数をお知らせいただくだけで、査定専門スタッフより【当日〜翌営業日中】に概算のお見積もりをご提示いたします。
モニター処分時の注意点
1. 付属品(ケーブル・スタンド)を忘れない
買取査定に出す場合、電源ケーブルやHDMIケーブル、スタンドが揃っていると査定額がアップします。
逆に、スタンドがない(モニターアームで使用していた)場合は、ジャンク扱いとなり減額される可能性があります。
2. PC本体のデータ消去は万全か?
モニターの処分を検討しているタイミングは、同時にPC本体の入れ替え時期であることがほとんどです。モニターにはデータは残りませんが、同時に排出するPC本体には重要データが入っています。
「モニターは片付いたが、PCのデータ処理が甘くて情報漏洩した」となっては本末転倒です。必ずデータ消去証明書を発行できる業者を選びましょう。
関連記事:データ消去証明書とは?法人で必要な理由・法律との関係と発行方法をわかりやすく解説
3. 稟議書や廃棄リストの作成
総務担当者は、廃棄にかかるコストや選定理由を社内で通す必要があります。「なぜこの業者なのか?」「コスト削減効果は?」を稟議書にまとめる際は、以下のチェックリストを活用するとスムーズです。
関連記事:法人向けパソコン廃棄チェックリスト|総務・情シス向けに必要書類・手順を完全整理
4. 画面割れ・液晶漏れがある場合
運搬中の落下や衝撃、経年劣化によって画面がバキバキに割れていたり、内部の液晶が漏れて黒く滲んだりしているモニターの取り扱いには注意が必要です。
割れたガラス面で担当者や作業員が怪我をする危険があるだけでなく、古いバックライト(冷陰極管)が破損している場合は内部の極微量な有害物質(水銀など)が漏出するリスクがあります。養生テープを画面全体に貼るなどして飛散を防ぎ、手袋を着用して扱いましょう。
また、画面が割れているモニターは中古再販(リユース)ができないため、買取業者や無料回収業者では「引き取り不可」または「有償引き取り」となるケースがほとんどです。事前のお見積りの際に確認するようにしましょう。
5. ブラウン管(CRT)モニターの場合
倉庫の奥や長年使用していなかったサーバルームから「古いブラウン管モニター」が出てきた場合、現在の一般的な薄型液晶モニターとは全く別の廃棄ルートが必要になります。
ブラウン管のガラスには、X線を遮断するために大量の「鉛(重金属)」が含まれているため、環境汚染を防ぐため厳格な処理工程が義務付けられており、現在ではリサイクル資源としての引き取り手はほぼ存在しません。
6. 液晶一体型PC(オールインワンPC)の場合
オフィスの片付け時に最も重大な事故につながりやすいのが、「モニターだと思って処分しようとしたものが、実はパソコン本体だった(液晶一体型PC)」というケースです。代表例として、AppleのiMacや、Windowsのディスプレイ一体型デスクトップPCが該当します。
通常のモニターにはデータを保存する記録媒体(ストレージ)はありませんが、液晶一体型PCの内部にはハードディスク(HDD)やSSDがそのまま内蔵されています。そのため、データ消去や初期化の対応が必要となります。
法人のパソコン・モニター廃棄に関するよくある質問
Q1. データ消去証明書は必ず発行してもらうべきですか?
A. はい、法人の場合は必須です。 情報漏洩事故が発生した際、企業が適切な措置を講じていたことを証明する唯一の第三者証明となるからです。社内規定や監査対応のため、NSAやNIST準拠の消去方式を採用し、証明書を発行できる業者を選定してください。
Q2. なぜパソコンやモニターを「無料」や「買取」で回収できるのですか?
A. パソコンやモニターには「資源」や「中古品」としての価値があるからです。 リユース可能なPCは中古市場へ、故障品はレアメタルなどの部品としてリサイクルされます。この資源価値が運営コストを上回るため、無料回収や買取還元が可能になります。
Q3. パソコン廃棄に「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」は必要ですか?
A. 「有価物(買取)」として処理する場合は不要です。 マニフェストは産業廃棄物を処理する際に義務付けられるものです。専門業者に売却・譲渡する場合は「資産(有価物)」としての取引になるため、マニフェストは不要となります。



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